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薬剤師転職コラム

【薬剤師向け】オーバードーズについて対応ポイント

近年では若年層を中心としたオーバードーズ(薬の過剰摂取)が深刻化し、社会問題となっています。医薬品の専門家である薬剤師にとって、オーバードーズについてできることとは何があるでしょうか。今回は、根深い問題であるオーバードーズについて取り上げてみたいと思います。

オーバードーズ

社会問題化しているオーバードーズの背景

総務省消防庁と厚生労働省の調査によると、医薬品のオーバードーズが原因と疑われる救急搬送は年々増加しており、特に10~20代において急増が目立ち、この世代だけで全体の半数近くを占めています。また、女性が多い傾向もありました。

オーバードーズをすると、幻覚や精神の興奮状態によって、不安や憂鬱な気分を和らげて、苦しい精神状態から解放されると言われており、それが若年層におけるオーバードーズ拡大の理由の一つとされています。家庭や学校などにおいて、いじめや孤立、虐待、親との関係が悪いことなどで感じている「生きづらさ」や「つらい気持ち」があり、それらから逃れるために、身近に手に入りやすい市販薬に頼ってしまう事例が多く見られます。

医薬品は設定された適正な量により正しい効果が期待でき、用法・容量を守らない服用を続けていると、大人でも健康被害が起きたり、コントロール障害の状態になってやめられなくなる場合があります。若い世代の中では、SNSやインターネットなどで知り得た情報から軽い気持ちで始めてしまい、濫用の常習化により依存症となり、抜け出せなくなっているケースも多くなっています。

オーバードーズは快楽や快感の追求のために行っているのではなく、生きづらさの緩和のための「自己治療」としてそれを必要と考える心理があるとも言われており、様々な問題が複雑に絡み合う根深さが存在します。頭ごなしに否定するのが逆効果となることもあることから、身近な人によるサポートだけでなく、医療機関や相談機関も含めた適切な支援が求められています。

参照;厚生労働省 医薬品の過剰摂取が原因と疑われる救急搬送人員の調査結果
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001179901.pdf

市販薬の販売規制を強化へ

オーバードーズが広がっていることを受け、厚生労働省は2023年12月の「医薬品の販売制度に関する検討会」において、20歳未満に乱用の恐れのある市販薬を販売する場合に、販売規制を強化する方針を決定しました。専門家部会での議論を経て、2025年以降の薬機法改正を目指す見込みとされています。

20歳未満への乱用の恐れのある医薬品販売について、複数個・大容量の製品の販売を認めず、原則として小容量1個の販売とする。対面または映像と音声によるオンライン購入を原則とし、薬剤師などが購入者の氏名や年齢などを確認する、などの方針が示されています。

オーバードーズについて薬剤師ができること

2023年4月1日より「濫用等のおそれのある医薬品」の指定範囲が改正され、以下の6成分について販売規制がされています。以前は、コデイン、ジヒドロコデインは鎮咳去痰薬に限る指定範囲、メチルエフェドリンは鎮咳去痰薬のうち内用液剤に限るという指定範囲でしたが、鎮咳去痰薬に限らず全て指定範囲となりました

【濫用等のおそれのある医薬品】
1.エフェドリン
2.コデイン
3.ジヒドロコデイン
4.ブロモバレリル尿素
5.プソイドエフェドリン
6.メチルエフェドリン


また、「濫用等のおそれのある医薬品」を含む市販薬を販売する際、薬剤師は以下のような確認をする必要があります。
・子供(高校生、中学生等)である場合はその氏名や年齢を確認するとともに使用状況を確認。
・購入者が同じ医薬品を他店で買っていないか、すでに所持していないか等を確認。
・原則一人1包装。複数の購入希望があった場合に理由・使用状況などを確認。

濫用を未然に防ぐために、購入者にとって身近な存在となる薬の専門家として、市販薬が不適切に購入されていないかを確認し、薬の副作用や使用上の注意点をきちんと説明しましょう。また、複数の店舗を訪れて医薬品を買い集めている方もいるため、他の店舗で同じような薬を購入しないための指導も必要となります。

参照:厚生労働省 濫用等のおそれのある医薬品について
https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001062520.pdf

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